年末調整直前!フリーランスが知っておくべきに必要な控除まとめ
フリーランスにとって節税対策は、案件同様に重要な仕事と言っても過言ではないでしょう。税金の払い過ぎなどは、国が管理してくれるわけではないので自分で管理しなければいけません。そのため、知識がないフリーランスの方は損をしている可能性も考えられます。自分がそうならないためにも年末前に控除について十分に確認しておきましょう。
住宅借入金等特別控除
住宅ローンを借りてから10年間、住宅ローンの残高の1%の金額の控除を受けることができます。銀行から送られてくる住宅ローンの年末残高証明書とともに会社へ申告を行います。
地震保険料控除
地震保険に支払った金額の控除を受けることができます。支払い保険料が5万円未満の場合は支払い金額全額、5万円以上の場合には5万円までの控除を受けることができます。保険会社から送られてくる支払証明書などが必要になります。
社会保険控除
自分もしくは配偶者や生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合には、支払金額の控除を受けることができます。社会保険料とは、国民年金、厚生年金、健康保険、介護保険料、労働保険、国民年金基金、公務員共済、農業者年金などの保険料が含まれます。支払い金額を証明する書類とともに会社へ申告を行います。
生命保険控除
生命保険料、介護健康保険料、個人年金保険料を支払った場合に控除が受けられます。平成24年1月1日以降に契約した保険契約(新契約)の控除額は以下の通りです。
- 20,000円以下:支払保険料等の全額
- 20,000円超40,000円以下:支払保険料等×1/2+10,000円
- 40,000円超80,000円以下:支払保険料等×1/4+20,000円
- 80,000円超:一律40,000円
平成23年12月31日以前に契約した保険契約(旧契約)の控除額は以下の通りです。
- 25,000円以下:支払保険料等の全額
- 25,000円超50,000円以下:支払保険料等×1/2+12,500円
- 50,000円超100,000円以下:支払保険料等×1/4+25,000円
- 100,000円超:一律50,000円
保険料の支払証明書などを添付して年末調整をおこないます。
配偶者控除
配偶者の所得が38万円以下(給与所得のみの場合には103万円以下)の場合に38万円の控除が受けられる控除です。配偶者の年齢が70歳以上の場合には48万円の控除を受けることができます。配偶者の源泉徴収票などが必要になります。
扶養控除
所得税法上の扶養者がいる場合に38万円~58万円受けられる控除です。所得税法上の扶養者とは、12月31日時点で次の4つの条件をすべて満たしている人を指します。
- 配偶者以外の親族、または都道府県知事や市町村長から養育を依頼された里子、養護を委託された老人
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得が38万円(給与所得の場合は103万円)以下であること
- 青色申告や白色申告でその年1度も専従者としての給与を受けていないこと
基礎控除
誰でも38万円の控除を受けることができます。他の所得控除とは異なり、条件に当てはまる場合のみ控除を受けられるのではなく、一律に38万円の控除を受けることができます。
障害者控除
納税者、配偶者、扶養者、障害者である場合に控除を受けることができます。
- 障害者:27万円
- 特別障害者:40万円
- 同居特別障害者:75万円
給与所得控除
給与所得者のだけの控除で最低でも65万円の控除を受けられます。
寡婦控除
- 寡婦控除:27万円
- 特定の寡婦控除:35万円
寡婦(夫)とは以下のいずれかの条件に当てはまる人です。
- 夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない人で、扶養親や生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
- 夫と死別した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。
特定の寡婦とは以下のすべての条件を満たす人です。
- 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
- 扶養親族である子がいる人
- 合計所得金額が500万円以下であること。
勤労学生控除
納税者が勤労学生の場合に27万円の控除を受けることができます。勤労学生とは、給与所得があること、合計所得金額が75万円以下で、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること、特定の学校の学生であること、これらすべての条件を満たした場合に控除を受けることができます。
この場合の特定の学校とは以下の通りです。
- 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
- 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
- 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
(国税庁HP「No.1175 勤労学生控除」 より)
配偶者特別控除
配偶者の所得が年48万円より多く133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)の場合に受けられる控除です。
- 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
- その年に青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと
- 白色申告者の事業専従者でないこと
- 納税者と配偶者の生計を一にしていること
- 民法の規定による配偶者であること
- 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
- 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
配偶者の合計所得額 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超~ 95万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超~ 100万円以下 |
36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超~ 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超~ 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超~ 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超~ 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超~ 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超~ 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超~ 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
(国税庁HP「No.1195 配偶者特別控除」 より)
小規模企業共済控除
小規模企業共済法に基づく共済契約に基づく掛金に支払った金額の全額の控除を受けることができます。小規模企業共済、確定拠出年金法に基づく個人年金などが控除の対象となります。会社員であれば、確定拠出年金保険料が該当する場合が多いのではないでしょうか?
まとめ
年末調整には住宅ローン控除のような有名なものもあれば、勤労学生控除や小規模企業共済控除などのマイナーな控除もあります。自分がどのような控除を受けることができるのか自分で理解していないと、会社から教えてくれるというようなことはほとんどないため、しっかりと把握しておくことが大切です。