今からでも間に合う!年末の節税対策まとめ

今年は所得が多くて税金が心配という人でも、今から節税対策を行うことができます。今回は、今からでも間に合う節税対策をご紹介します。

生命保険料控除

年内に支払った生命保険料を所得税や住民税から控除できるのが生命保険料控除です。

年末調整にて申請する

生命保険料控除は年末調整にて行います。その年に支払った生命保険料の領収書を年末調整時に会社へ提出することで控除を受けることができます。

保険料控除額はどれくらい?

生命保険料の支払いで受けられる所得控除額は以下の通りになります。※平成24年1月1日以降に契約した生命保険の場合

年間支払い保険料額 控除額
20,000円以下 支払い保険料全額
20,000円超~40,000円以下 支払い保険料の2分の1+10,000円
40,000円超~80,000円 支払い保険料の4分の1+20,000円
80,000円超 一律40,000円

医療費控除

その年に支払った高額医療費も控除の対象となります。

自分だけではない!家族の医療費のレシートを集めよう

医療費控除には領収書やレシートが必要になりますが、控除の対象は自分だけでなく扶養家族全員分の医療費となります。そのため、家族の医療費に支払った領収書なども残しておくと良いでしょう。
医療費控除は年間10万円以上(年収311万6000円未満なら10万円以下でも可)の医療費を払った場合には、確定申告で控除対象額の税金が戻ってくる可能性が高くなります。

来年からは市販薬の購入代金も医療費控除の対象に?

政府は来年度からの税制改正で、市販薬の購入代金も医療費控除の対象とする予定です。定期健康診断や予防接種、がん検診を行っている人で、本人または本人と生計を一緒にする配偶者やその他親族が、スイッチOTC医薬品を購入した場合には医療費控除の対象となる可能性があります。

控除額は年間に支払った費用が世帯合計で12,000円を超えるとき、その超える分の金額が課税所得から差し引かれ減税となる見込みです。所得控除の最大限度額は88,000円ですので、12,000円超100,000円以内の一定の医薬品購入代金が控除の対象となります。

株式や投信で損が出たら翌年に繰り越せる

株式投資や投資信託投資で損失が出たら、その年および翌年以降3年間は損失を繰り越すことができます。
その年の所得から損失分を控除するのが「損益通算」で翌年以降に繰り越すことを「繰越控除」と言います。

損益通算

損益通算とは当年の所得と損失を通算することを言います。簡単に言えば、給与所得が500万円、投資での損失が300万円であれば500万円(所得)―300万円(損失)=200万円が所得税などの課税対象となります。

確定申告で翌年の節税対策に

給与所得が500万円で、投資での損失が800万円あるような場合には、当年に損益通算を行っても500万円―800万円=△300万円となるため、当年の所得だけでは控除しきれないことになります。このため、控除しきれなかった損失を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。

サラリーマンの特定支出控除

サラリーマンが自費で仕事のために支払った支出を控除することができるのが特定支出控除です。特定支出として認められる支出としては以下の通りです。

  • 通勤費…一般の通勤者として必要であると認められる通勤のための支出
  • 転居費…転勤に伴う転居のため必要であると認められる支出
  • 研修費…職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
  • 資格取得費…職務に直接必要な資格を取得するための支出
  • 帰宅旅費…単身赴任などの場合、勤務地または住まいと、自宅との間の移動のための支出勤務必要経費…上限を65万円として、職務と関係のある新聞や書籍、雑誌などの購入、職場で着るスーツや制服、事務服、作業服、得意先や仕入れ先などへの職務に通常必要な交際費

このような支出は通常は会社の経費として計上されることが多いですが、6のスーツ代のようなものまでは支出してくれない会社も少なくないですので、そのような領収書は取っておくようにしましょう。ちなみに会社の経費になるので支出されている費用は控除の対象とはなりません。

住宅ローン控除

住宅ローンを組んでいる人は住宅ローンの年末残高に応じて10年間所得税の控除を受けることができます。節税としては最もポピュラーな方法と言えるでしょう。

年末残高の1%が所得税から控除

住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高の1%を所得から控除することができます。たとえば住宅ローンの年末残高が3,000万円の場合にはその1%である30万円を所得から控除することができます。会社員の場合には源泉徴収で所得税が毎月引かれていますので、年末調整によって払いすぎた税金が還付されてきて、お年玉感覚で所得税が戻ってきます。毎年12月前後に銀行から住宅ローン残高証明書が送られてくるため、年末調整時に残高証明書を会社へ提出しましょう。

初年度は確定申告、以降は年末調整

住宅ローン控除を行うには、初年度は税務署で住宅ローン控除の確定申告を行わなければなりません。2年目以降は年末調整を会社へ行うことで控除を受けることができます。住宅ローンを組んだ初年度は銀行による確定申告のセミナーなどがあるため、聞き逃さないようにしっかり理解しておきましょう。

ふるさと納税

ふるさと納税も節税対策として活用できます。ふるさと納税は所得税の寄付控除に該当し、ふるさと納税として寄付した分は所得税から控除を受けることができます。

商品もゲットでき、節税もできる

ふるさと納税は自治体ごとに設定されたふるさと納税の返礼品を受け取ることができます。返礼品を入手できるうえに、納税分は控除を受けることができるため一石二鳥です。各自治体のふるさと納税を一覧化したサイトがありますので、そこから好みの返礼品を探してみましょう。

自治体から届く領収書で確定申告

ふるさと納税を行うと自治体から納税金額の領収書が届きます。その領収書を添付し、確定申告を行うことで所得税の寄付控除を受けることができます。所得が多くなりすぎて節税したいという際には、ふるさと納税の関連サイトなどをチェックしてみてはいかがでしょうか?

最後に

節税には年末調整で行うことができる方法と、確定申告を行わなければならない方法の2つがあります。
自分にはどの方法が節税可能かを検討して、申告時期を失念しないように注意しましょう。

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