そろそろ年末調整!フリーランスの初年度の対応について
フリーランスは、毎年2月16日から3月15日の間に確定申告を行わなければなりません。会社員であれば、年末に奥さんの源泉徴収票や住宅ローンの残高証明書、保険料の領収書などを会社に提出して払いすぎた税金を還付してもらうという手続きがあります。しかし、この手続きは会社が源泉徴収で自分に代わって税金を納めていたからこその手続きです。つまり、フリーランスには年末調整は関係ありません。ではフリーランスの税金関係の業務としては、どのような手続きを行わなければならないのでしょうか?
開業届の提出
フリーランスは最初の確定申告の前までに税務署に自分が開業したということを届け出なければなりません。この届け出のことを「開業届」といいます。開業届はとても簡単な書類で屋号、代表者氏名、住所、業種を記入して税務署へ届けるだけです。開業届を税務署に届けると、税務署が受領印を押して控えをくれるので、大切に保管しておきましょう。
開業届は開業しているということを公的な機関が認知しているという、証明書類としての役割を果たすので、融資やその他の手続きの際に必要となる場合が多々あります。
初年度の確定申告時に行うこと
確定申告はすべての所得を申告して、その所得に対してかかる税金を納めるものです。開業2年目以降は、事業による所得しかない場合に決算を行い、その所得に控除を行うものがあれば証明書とともに記載すればよいだけです。しかし、年の途中で会社を退職したような場合には、手続きが比較的煩雑となります
給与所得
1月~退職した時までに得ている給与所得がいくらであったかを確定申告書に源泉徴収票とともに申告します。ほとんどの会社は、給料を社員に支払う前にその年で払うであろう税金を給料から差し引いています。あくまでも見込みで税金を計算しているため、年末にこのずれを調整するのが年末調整となります。そのため、退職する以前までの給料は、この源泉徴収によって税金が差し引かれた状態です。
源泉徴収には給料をいくらもらったのか、源泉徴収でいくら税金が差し引かれたのかが記述されています。
この金額を確定申告書の給与所得欄に記載します。
退職所得
退職する際に以前の勤務先から退職金が支給された場合には、退職所得の欄に確定申告書に記載します。退職金は源泉徴収が行われないので、退職金支払明細書に記載されている金額をそのまま記載します。
開業初年度は源泉徴収された税金が戻ってくる可能性が高い
事業を行うにあたって、開業初年度は赤字となるケースが多いようです。その理由として初年度は経営が軌道に乗らないこと、最初は備品の購入等で支出が増える傾向にあるためです。確定申告はすべての所得を合算して納税額を算出します。事業が赤字の場合、給与所得、退職所得などを合算するので、給与所得を1年間もらい続けた場合の金額よりも所得が少なくなることが良くあります。そのため、税金が戻ってくる可能性が高いと言えます。
例えば、やめるまでの給与所得が300万円の場合には、約55,000円がすでに源泉徴収で支払っている税金です。フリーランスとなってからの事業が初年度200万円の赤字で、退職金が100万円の場合は総所得の金額は
300万円(給与所得)+▲200万円(事業所得)+100万円(退職所得)=200万円
となります。この場合、合計所得の200万円に対して税金を払うのですが、給与所得として300万円をもらっている時点で、300万円の所得分の税金を支払ってしまっています。そのため、払いすぎている金額が還付されるという事になるのです。
証明書類の添付は忘れずに
給与所得や退職所得を申告する際には、給与所得の源泉徴収票や退職金の支払明細書を確定申告書と一緒に税務署に提出します。確定申告書には源泉徴収票などを貼付する紙があるので、そこに貼付して提出してください。なお、源泉徴収票はその後に使う可能性のある書類ですので、提出する前には必ずコピーして控えを手元にとっておきましょう。
3月15日になると窓口で税金の支払いを求められる
確定申告は事業を開始した翌年の2月16日~3月15日の間に行います。これは所得税の納付期限が3月15日までとなっているためですので、3月15日ギリギリに確定申告を行う場合には、その場で所得税を納付するように求められます。その場で現金がない場合は納付書を作成してもらい、すぐに銀行などで支払うように求められます。
フリーランス初年度は、自分が一体いくらの税金を支払えばよいかの検討が全くつかないため、できるだけ2月のうちには確定申告を済ませて税金の支払いに備えた方がよいでしょう。
確定申告書自体の控えもお忘れなく
確定申告書を税務署に提出して、問題なく受理されると税務署は受領印を押印してくれます。
フリーランスになると、銀行などからの借入れを検討する場面も増えてくるかもしれませんが、銀行借入れの際に求められるのは税務署の受領印がつかれた確定申告書のコピーです。そのため、受領印が押印された確定申告書のコピーは手元に大切に保管しておきましょう。
銀行融資の際は最低でも過去2年分以上の確定申告書の写しが必要となりますので、2年目以降の確定申告を終えたとしても、古い確定申告書は手元に保管しておくことをおすすめします。
最後に
確定申告書の作り方が分からないという人は、手書きではなくて国税庁のホームページから簡単に作ることができます。毎月の売上と経費さえ分かっていれば作成するのは非常に簡単です。確定申告の際に必要となる所得の金額は、事業の損益を確定させなければなりませんが、国税庁のホームページでは損益を確定する損益計算書から作成することが可能なので便利です。1年間にかかった費用と売上さえ把握していれば数十分で作成することができ、その後の画面で、所得の金額が確定申告書に反映されます。
フリーランス初年度の方は、給与所得や退職所得、そのほかの控除の金額も合わせてを入力するだけで、所得税の計算まで行ってくれるため、帳簿さえしっかりつけていればトータル1時間程度で確定申告書を作成することができます。
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