フリーランスになる前に身につけておきたい9つの節税ポイント

フリーランスで仕事をするということは、会社員時代とは異なり、確定申告を自分で行わなければなりません。書類手続きなど、手間がかかることは間違いないのですが、一方で節税する機会でもあります。

そこで、どうすれば上手に節税できるのか、そのポイントを9つ紹介したいと思います。鍵になるのは、所得税=「個人所得(収入-必要経費)に対して課される税金」です。

それでは順に見ていきましょう。

出来る限り経費精算にする

業務に関連するものであれば、どんな小さな買い物でも経費精算しましょう。また、交通費や宿泊費も同様です。

ただし、パソコンに関しては合計金額によっては減価償却費に充てられることもありますので、購入金額には気を付けましょう。(10万円未満だと消耗品費として一括損金にできます。)

青色申告をする

65万円の青色申告特別控除が可能になります。

複式簿記が必要で慣れるまでは大変ですが、パソコンの会計ソフトを利用すれば、そこまで難しいことはなく、書類を作成することができますので安心です。

 青色事業専従者給与を支払う

配偶者に手伝ってもらった分を給与として支払うことで、控除対象にすることが出来ます。

配偶者の年間所得が103万円未満ならば所得税の対象になりませんので、103万円分の所得税控除と同じ効果を得ることが出来ます。

この方法だと、所得税だけでなく、市県民税や国民健康保険税(国保税の場合は98万まで)の控除にもなります。また、複数の事業の損益を合算できるというメリットもあります。

しかし、勤務実態がなければ脱税になりますので気を付けてください。

 国民年金基金に加入する

現在の国民年金に自分で上乗せして支払っておくことで将来もらえる額を増やすことができるのが、「国民年金基金」です。この上乗せ分は将来自分が受け取れるにも関わらず、所得税控除の対象となるのが特徴です。つまり「将来への貯金」が所得税控除の対象になるという効果があります。

 小規模企業共済に加入する

小規模企業共済とは、退職金が保障されていない個人事業者とその配偶者に対して、将来事業を廃業した場合に一時金をもらえる積み立て共済です。

つまり、国民年金基金と同じく、将来への貯金が所得税控除の対象となります。月掛金は1,000円単位で設定することができ、上限は70,000円(年間は84万円)となっています。

 中小企業倒産防止共済に加入する

中小企業の連鎖倒産を防ぐために設けられた共済で、毎月20万円、・間240万円までの積立金が所得税控除の対象となります。

「1年以上事業を継続している会社または個人の中小企業者」であることが条件になります。

 寄附金控除を申請する

寄附金控除とは、その年に支払った特定寄附金の合計額・その年の総所得金額等の40%相当額に対して申請することができます。昨今注目されている「ふるさと納税」も、寄付金として扱われることから、この寄付金控除の対象となります。

ただし、納税先の自治体で控除の対象となるのは5団体までなので、注意してください。

 医療費控除を申請する

1年間に自己負担した医療費が10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)を超えた場合に、医療費控除を申請することが出来ます。

適用条件のハードルは高いですが、同一世帯で年間医療費がかかっている場合は注目です。医療費控除は医療にかかった人ではなく、医療費を支払ったが申請できるため、は世帯人数分を合算することで、申請出来ます。

 住宅ローン控除を申請する

住宅ローンを組んだ年の年末に、ローン残高の1%がその年の所得税から控除することが出来ます。それは最大10年間控除されます。

現在のところ平成31年6月30日までに入居した人が対象(最大400万円まで)となっている控除ですので、住宅購入を検討している人は住宅ローン控除の存在も頭に入れておきましょう。

[無料!!]フリーランス専門の仕事探しサポート
詳しくはコチラ
[無料!!]フリーランス専門の仕事探しサポート
詳しくはコチラ