よくある確定申告の失敗とそのペナルティを把握して税務調査を回避!

フリーランスになると前年1月1日から12月31日までの決算をしめて2月16日から3月15日までに確定申告を行わなければなりません。それほど時間のない中での申告ですので、確定申告でミスしてしまう可能性もあります。

また、生活と事業が一体化しているフリーランスにとっては、自分で節税対策することもできます。しかし、あまりにも節税ばかり意識した決算を行うと税務署に目をつけられ、ひどいミスや節税対策の場合には税務調査が会社や自宅に入ってしまうこともあります。

では、フリーランスは決算の際にどのような点に注意して確定申告を行わなければならないのでしょうか?

確定申告に対するペナルティって何?

確定申告で税金に対するミスをしてしまうとそれぞれに加算税がかかります。主に気をつけなければいけないのは以下の3つです。

重加算税

確定申告の際に仮想隠蔽であることが発覚した場合に発生する加算税です。発覚理由によってそれぞれ加算税率が異なります。

  • 過少申告税が課される場合…基礎税額の35%
  • 無申告加算税が課される場合…基礎税額の40%

申告書の記載金額や法定期限、申告期限は必ず守るように心がけましょう。うっかりしていて、ペナルティを課せられてしまうかもしれません。

無申告加算税

そもそも確定申告をしていない場合には無申告と見做され、無申告加算税が課せられます。原則として、納付すべき税額によって、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額が課せられます。

もし確定申告を忘れてしまっていた場合は、税務署の調査前に自己申告を行うことで、5%の割合を乗じて計算した金額になるので、早めの申告を行うことで、ペナルティを低くすることが可能です。

過少申告加算税

納める税金が納めるはずの金額よりも少なかったり、還付金額が多かったりした場合は修正申告をして訂正する必要があります。このように修正申告をした場合は、過少申告加算税が徴税されます。過少申告加算税は、自主的に気付いて申告した場合には加算税はかかりません。税務署からの構成によって修正申告をする場合は、税額の10%~15%のペナルティとなります。

なお、納税の期限は修正申告書を提出する日となり、その日までの延滞税もかかるので準備しておく必要があります。

失敗しないために注意しておくべきこと

確定申告のペナルティを受けないためには最低限の知識を覚えておくべき必要があります。フリーランスが特に注意しておきたいことをまとめてみました。

事業と関係のない領収書も経費計上してしまう

節税として多くの個人事業主がとっている方法が生活費用などの経費計上です。レシートや領収書をなんでもかんでもとっておいて、経費を膨らませることで利益を圧縮する方法です。個人事業主は生活と事業が一体になっている側面が多分にありますので、日常生活の必要経費を事業の経費に計上すること自体にはそれほど問題はありません。

自宅を事務所にしている場合にはどこからが自宅の電気代で、どこからが商売の電気代などかの区別をつけることなどは不可能であるためです。しかし、例えば家族旅行に行った際の経費などのように、明らかに事業と関係ない費用を経費に算入すると、脱税や過少申告と見做されてしまう可能性があります。

事業規模から見て経費が過剰すぎる

事業の規模から判断して明らかに経費が大きい場合、「こんなに経費がかかるのはおかしいだろう」と見做されてしまう場合です。例えば、従業員が1人しかいない事業で、人件費が数百万円かかっていたり、事務所が1つしかないのに異常に高い水道光熱費が発生しているような場合には、経費を過剰に申告していると疑われ、税務調査に入られる可能性もあります。

人件費や水道光熱費はその事業を見ればだれでも「だいたいこれくらいかな?」と言った予測が尽きます。その常識から、あきらかに逸脱した規模の経費を不自然に計上するような場合には、税務署に目をつけられる可能性があります。

売上を過少に申告するのは危険

節税のために利益を少なくしたければ、その最も簡単な方法が売上を実際より少なくする方法です。しかし、この方法が最も脱税を疑われる方法であると言えます。例えば自社が法人や個人事業主へ売り上げた分を誤魔化したとしても、売上先企業の決算書や帳簿を見れば当社からいくらで仕入れたかどうかということが一目瞭然であるためです。

こちらも税務調査の対象となる最もオーソドックスな方法ですので、売上を過少に申告するのは絶対に止めておいた方がよいでしょう。

損益計算書や貸借対照表が連動しない

損益計算書と貸借対照表は相互に連動していますが、確定申告書は損益計算書で算出された当期利益に基づいて納税額を申告するものです。

この際に利益や売上が先期とそれほど変わらないのにも関わらず、先期に比べて資産は増えている。でも、負債は増えていないような場合には「これだけ増えた資産はどこから発生したのだろう」という疑問が当然出てきます。このような場合には利益を過少にして節税していると疑われてしまいます。

そもそも、損益計算書と貸借対照表は複式簿記によって完全に連動するものですので、損益計算書か貸借対照表のどちらか一方だけいじるのは絶対にやめときましょう。自分で利益を過少にして、確定申告書を改ざんしたと自白しているようなものです。

最後に

通常は事業規模の小さい個人事業主のところまで税務調査に来るようなケースはそうそうありません。しかし、個人事業主でも売上の規模が大きくなると、脱税や過少申告をしていないかと税務署も厳しい目でチェックをします。その際に、明らかな生活費の経費計上や、売上の過少申告や経費の過大計上などを行うと、追徴課税でなお一層の費用が発生することとなります。

節税したいという気持ちは最もですが、会計はできる限り嘘のつけない複式簿記で行い、正しい確定申告を行うことを心がけましょう。また、個人事業主は確定申告書を作る期間が1ヶ月半程度しかありませんので、毎日毎日会計ソフトなどを使用してコツコツと会計をしめていきましょう。年明け以降は節税対策を考える時間に充てることができます。

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